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公共の福祉と違憲審査基準について1
- 1 :氏名黙秘:2006/07/09(日) 01:02:56 ID:???
- 公共の福祉と違憲審査基準について語るスレッドです。
- 864 :氏名黙秘:2007/12/29(土) 12:56:41 ID:???
- 高橋立憲主義を読んだが、特に、被選挙権に関して斬新な考えは
ないと思うが。>>863は、何を言いたいのだろうか?
- 865 :氏名黙秘:2007/12/29(土) 18:31:20 ID:???
- >>862
お前の自演は分かりやすすぎるw
- 866 :氏名黙秘:2007/12/29(土) 19:47:16 ID:???
- >>863
頭悪いなこの低学歴がw
中央あたりのカスか
- 867 :氏名黙秘:2007/12/29(土) 19:48:32 ID:???
- >>864
質問からしてバカだから真意を探ったところでなにも出てこんよ
あるのはただ学歴コンプの憎しみと鈍い脳だけ
- 868 :氏名黙秘:2007/12/29(土) 19:57:16 ID:???
- 斬新かどうかは知らんが通説とは違う見解だね
- 869 :氏名黙秘:2007/12/29(土) 20:55:19 ID:???
- 渋谷憲法を読んでみた。正直よくわからん。
なんと内野の公共の福祉の分類を引用しているが、これは高乗正臣の
「人権保障の基本原則」と同じ。そして、新内在制約・外在制約二元説
を唱えているのだが、これが浦部法穂・佐藤幸治と同じ見解だときた。
しかし、浦部は社会権保障のための経済的自由の制約のみを政策的=
外在的制約としているのであり、佐藤幸治は自由国家的公共の福祉を
内在的制約とし、社会国家的公共の福祉を政策的制約とし、これら
2つを宮沢=芦部が(広義の)内在的制約としているわけだ。
いずれにせよ、社会権保障のための経済的自由の制約以外の外在制約を
浦部も佐藤も認めていない。しかるに、内野や高乗らは認めている。
例えば、内野や高乗らによる公共の福祉の内容は、
1 他者の権利・利益(治安・公衆衛生をも含む)の確保
2 本人の客観的利益の保護
3 公共道徳・伝統文化の維持
4 経済取引秩序の確保
5 自然的・文化的環境の保護
6 国家の正当な統治・行政機能の確保
7 社会政策的・経済政策的目的の実現
ハッキリ言うと、1以外は外在制約だが、こうした制約を渋谷は認める
のだろう。渋谷は、内在制約・外在制約二元説にたち、外在制約を広く
認める見解だと理解したが、いかがだろうか?
- 870 :氏名黙秘:2007/12/29(土) 21:06:56 ID:???
- >>864
高橋は、「被選挙権」は憲法上の権利とは考えていない
極めて珍しい見解だと思う
このスレとは直接の関連はないので、これ以上はやめる
>>866>>867
お前等みたいな低学歴に言われたくないなw
- 871 :氏名黙秘:2007/12/29(土) 21:20:48 ID:???
- そもそも内在とはどういう意味?
他者の権利との調整のためのみに制約を受けることを内在というのは何故なのか
- 872 :氏名黙秘:2007/12/29(土) 21:31:59 ID:???
- >>871
それはフランス人権宣言4条から来ている。これにもとづいて、
注解日本国憲法が内在・外在二元説を唱え、それを宮沢が内在
一元説に纏めた。
人権は各人に平等に保障される。そして、各人の人権は他人の
人権を害しない範囲で保障される。人権以外に人権を制約する
ものは存在しない。そうすると、
├─────────────────────┤
本来的に保障される人権の範囲
├──────────┤←─────────┤
内在制約された人権 他人の人権
でも、まあ、正直に他人の人権との調整のための制約も、外在制約だ
と言い切ってしまうのもいいのではないかと思うが、学説は宮沢に
操を立てているw
- 873 :氏名黙秘:2007/12/29(土) 22:49:13 ID:???
- なるほど
そうすると芦部説においては、在監関係や公務員関係は憲法自体が
それを認めているからという説明で制約を認めるが、これは内在説の例外と捉えられているのだろうか
その例外が認められるのは憲法に規定がある場合だけという理解なんでしょうかね
- 874 :氏名黙秘:2007/12/29(土) 23:27:18 ID:???
- >>873
普通、人権制限の根拠としては、芦部の本によると、
@公共の福祉による制約(人権相互の調整のための制約)
A公務員関係による制約、
B在監関係(被収容関係)による制約、
C未成年制度による制約、
の4つが憲法上予定されている、と理解されている。
ABが@の例外と言ってもいいが、特に例外というほどでもない。
そして、@のみが内在的制約として考えられているようだが、ABCも
憲法上の価値による制約だから、これらも含めて広義の内在的制約と
言っても、あながち間違いではないと思うが、芦部は明言していない。
しかし、よく考えてみると、憲法価値による制約であるならば、
公共の福祉という言葉を使用する必要は、実はないことに気がつく。
他の人権条項を根拠として制約するのだから。
答案上は、
「@、しかし、例外的に、A」
と書くのはいかがなものか。むしろ
「@、そして、A」
のほうがいいのではないかと思う。
いずれにせよ、宮沢=芦部説によると、人権制約の問題は、
1 人権という憲法価値の確定
2 対抗利益という、これまた憲法価値の確定
3 これら憲法価値の衡量、そして、そのための審査基準の定立
という3段階を経る必要がある。俺も教えてもらって、ようやくわかってきた。
- 875 :氏名黙秘:2007/12/29(土) 23:34:45 ID:???
- フランス人権宣言
第4条(自由の定義・権利行使の限界)
自由とは、他人を害しないすべてのことをなしうることにある。
したがって、各人の自然的諸権利の行使は、社会の他の構成員に
これらと同一の権利の享受を確保すること以外の限界をもたない。
これらの限界は、法律によってでなければ定められない。
- 876 :氏名黙秘:2007/12/30(日) 00:05:09 ID:???
- >>874
そうか
在監、公務員関係は公共の福祉による制約とは別の論拠によるものだから、
内在説の例外とは言わないか
未成年のパターナリスティックな制約の憲法上の根拠は何でしたっけ?
15条3項でいいんすかね
やっぱり通説的なだけあって、内在説も良く出来た論理という感じがしてきたw
対立利益を人権と構成できるか否かが問題になるけど、
学説のように広く人権を認めるなら内在説を維持できるのかなと思う
ところで、精神的自由権は自由国家的公共の福祉による制約を受けるとされますが、
これは対立利益(人権)が社会権であることによる制約を認めないという趣旨なんでしょうか
そして社会国家的公共の福祉による制約とは、相手が自由権、社会権であることによる制約をともに認めるという
理解で合ってるんですかね。質問ばっかになってすまん
- 877 :氏名黙秘:2007/12/30(日) 00:40:52 ID:???
- >>876
1
社会権を実現するために、精神的自由を制約することは、圧倒的多数説は認めません。
宮沢=芦部説しかりです。
まず、自由権の制約は、自由権と自由権の調整問題に他ならない、という理解が上記の
フランス人権宣言4条にマッチします。
そして、社会権は18世紀ではなく、20世紀になって承認された人権です。経済的自由
を無制限に行使した結果、社会的・経済的弱者が数多く生じたので、これを救済するために、
社会権の保障が提唱され、それを実現するためには、その原因となった経済的自由の無制限
の行使を制約する必要があるとの認識に至ったわけですから、社会権を実現するために制約
されるのは、経済的自由のほかにありません。
2
概念整理します。
宮沢=芦部にいう広義の内在的制約とは、次の@とAを含みますが、@とAは、上記
でも説明したとおり、歴史的な沿革を異にします。
@自由国家的公共の福祉=狭義の内在的制約=自由権を保障するための自由権の制約
A社会国家的公共の福祉=政策的制約=社会権を保障するための経済的自由権の制約
Aがなぜ、内在的制約といえるのかが問題ですが、こう考えます。確かに、Aの実質は
外在的制約=政策的制約です。「自由権」相互の調整という意味での内在的制約ではないです。
しかし、18世紀では、自由権のみを観念すればよかったのですが、20世紀になると、
社会権をも人権のカテゴリーに入れる必要が生じたため、社会権も人権であるという
形式的理由により、「人権」相互の調整という意味での内在的制約の1つとして、
宮沢が強引に纏めたものと推測します。
そして、社会国家的公共の福祉による制約とは、相手が社会権であることによる制約を
指しているのであって、相手が自由権であることによる制約は、自由国家的公共の福祉
であって、これらは別個の概念だと考えるべきかと考えます。歴史的背景が違います。
- 878 :氏名黙秘:2007/12/30(日) 00:45:10 ID:???
- >>876
3
宮沢=芦部は、未成年者の人権制限をパターナリスティックな制約とは
言わなかったように思いますが。これは佐藤幸治の言い回しですよ。
未成年者の保護という憲法価値により未成年者の人権という憲法価値を
制限する、というだけのことではないでしょうか。
- 879 :氏名黙秘:2007/12/30(日) 01:04:57 ID:???
- 丁寧な説明どうも
経済的自由権は自由権が自由国家的公共の福祉、社会国家的公共の福祉の両方から制約される
と説明されることがありますが、これは対立する人権が自由権、社会権の両方による制約を受けるという意味ですね
社会権が自由権による侵害を受けるというのはどんな場合があるんすかね
未成年者の保護とパターナリスティックとは意味が異なるんですか?
あと憲法価値という概念は条文上の根拠なしに成り立つんすかね
それを認めるとまた曖昧な感じになってきますが
便乗してもう一つだけ基本的な質問
よく、精神的自由権は民主性の過程で修復できないので重要(優越する)と説明されることがあります
信教の自由でこの言い回しを使うことは出来ますか
また、表現の自由の場合でも政治的表現と関係ない場合は、どうでしょうか
○○は精神的自由権だからという一般的なくくりをして、
民主政云々の話を展開することは無理があるような気がするんですがどうですかね
無理だとすると自己実現の話は、表現の自由というより政治的表現の自由に限られるような気がするんですが
もう深夜なので返答はいつでも気が向いた時でいいです
- 880 :氏名黙秘:2007/12/30(日) 10:30:38 ID:???
- >>870
お前本当にバカだなぁw
議論っていうものは相手とのやりとりなんだけど、お前のはただのヲナニー
しかも相手の行ってることは放置して自分一人でばらまいてるだけw
本当に頭悪いなw
- 881 :氏名黙秘:2007/12/30(日) 10:33:08 ID:???
- >>878
> 未成年者の保護という憲法価値により未成年者の人権という憲法価値を
> 制限する、というだけのことではないでしょうか。
>未成年者の保護という憲法価値
?
- 882 :氏名黙秘:2007/12/31(月) 09:43:04 ID:???
- おまえら勉強が進んでるな
公共の福祉は、人権制約の根拠条文
そして違憲審査基準は人権制約の許容要件を、明文がないから、解釈により導いたもの
二重の基準と二分論は、
経済的自由権は社会権を保障するための制約が許されるから許容要件は緩い
精神的自由権は社会権を保障するための制約が許されないから許容要件は厳しい
という解釈
これだけで充分だろ?
統治は人権保障のための手段だから、理由をこじつければ、国家行為は全て人権を保障するための行為であり
国家による人権制約を内在的制約だの外在的制約だの分類してもあまり意味はない
- 883 :氏名黙秘:2007/12/31(月) 11:06:03 ID:???
- まあ確かに、試験上は内在、外在にこだわる必要はあんまりないだろう
>二重の基準と二分論は、
>経済的自由権は社会権を保障するための制約が許されるから許容要件は緩い
>精神的自由権は社会権を保障するための制約が許されないから許容要件は厳しい
という解釈
ただこれは荒すぎるだろ
あえて大雑把に言ったのかもしれんが
また、統治は人権保障のための手段とするのが憲法の原則なのはその通りだが、
別の理由で国家行為が行われることがありえ、それが全て人権保障のための行為となる保障はない
そこで制約原理や審査基準が意味を持つのでは
- 884 :氏名黙秘:2007/12/31(月) 11:49:32 ID:???
- >>882
> 統治は人権保障のための手段だから、理由をこじつければ、国家行為は全て人権を保障するための行為であり
> 国家による人権制約を内在的制約だの外在的制約だの分類してもあまり意味はない
その通り
あと、「神はいるか?」との問に、
「あなたの心の中にいます」と答えるのも神実在説として成り立ちうる以上、
神実在説=外在オンリーと勝手に捉えて違和感を感じて反対してる奴はただのアホ
- 885 :氏名黙秘:2007/12/31(月) 13:27:12 ID:???
- アホはお前だろw
- 886 :氏名黙秘:2007/12/31(月) 13:48:03 ID:???
- w
- 887 :氏名黙秘:2007/12/31(月) 17:53:20 ID:???
- 頭悪い中央あたりの馬鹿がうざい
- 888 :氏名黙秘:2007/12/31(月) 19:57:18 ID:???
- それは他でやってくれ
- 889 :氏名黙秘:2008/01/11(金) 14:39:12 ID:???
- ここは息の長いスレだな。読んでて関心したよ。ここまで考察してるとは・・・
- 890 :氏名黙秘:2008/01/11(金) 14:43:39 ID:???
- ぶっちゃけ試験にどの程度反映できるかということになると・・
- 891 :氏名黙秘:2008/01/11(金) 14:45:41 ID:???
- >>890
確かにその点は疑問あるね。他にやらなきゃいけないとこいっぱいあるわけだし。
- 892 :氏名黙秘:2008/01/11(金) 14:51:33 ID:???
- ただこのスレの研究熱心な人達は好きだ
受かりさえすればいいからムダな人はしたくないという目線の低い連中とは違う
- 893 :氏名黙秘:2008/01/11(金) 14:52:04 ID:???
- > ムダな人
訂正:ムダなことは
- 894 :氏名黙秘:2008/01/11(金) 15:04:53 ID:???
- >>892
同感。
全ての論点でこれだけの議論が出来れば楽しいだろうな。。。
- 895 :氏名黙秘:2008/01/12(土) 01:05:01 ID:???
- 何の迷いもなく芦部説を採りつつ、
なんという人権なのかハッキリしないままに対立利益を書いていたが、
ここ読んで確かにと思ってしまった…
何も知らないままのネンネでいたかった…
気になって気になって進まない…
- 896 :氏名黙秘:2008/01/12(土) 09:20:21 ID:???
- 芦部説なら憲法学Uの186P以下を読むといいよ。
芦部説は純粋な一元的内在制約説ではなくて、
人権制約の根拠は人権間の矛盾衝突の調整にあるとするけれど、
22条と29条については政策的制約も許されるとの立場。
「ただ私は、各個の人権について具体的に行われる一定の制約が
内在的制約ないし外在的制約として正当化されるものか否かは、「公共の福祉」原理そのものとは別に、
各個の権利・自由の性質なり規制の目的・態様の相違を考慮して構成される、
人権規制の限界を確定する『基準』によって判定されることが要請される、という立場を採るのである」
- 897 :氏名黙秘:2008/01/12(土) 15:14:18 ID:???
- 概念整理します。
宮沢=芦部にいう広義の内在的制約とは、次の@とAを含みますが、@とAは、上記
でも説明したとおり、歴史的な沿革を異にします。
@自由国家的公共の福祉=狭義の内在的制約=自由権を保障するための自由権の制約
A社会国家的公共の福祉=政策的制約=社会権を保障するための経済的自由権の制約
- 898 :氏名黙秘:2008/01/15(火) 17:49:53 ID:???
- しかし
やけにマニアックなスレだなw
- 899 :氏名黙秘:2008/01/15(火) 18:57:05 ID:???
- 基準論の話もしよう
- 900 :氏名黙秘:2008/01/22(火) 01:58:31 ID:A8r5esQs
- mage
- 901 :氏名黙秘:2008/01/24(木) 21:43:44 ID:???
- 判例の表現の自由に対する審査基準を説明できる人いる?
- 902 :氏名黙秘:2008/01/25(金) 04:30:17 ID:???
- いない
- 903 :氏名黙秘:2008/01/30(水) 18:02:31 ID:???
- age
- 904 :氏名黙秘:2008/02/05(火) 00:33:53 ID:???
- h
- 905 :氏名黙秘:2008/02/05(火) 00:35:49 ID:???
- ↑
二回試験落ちのクソベテ
- 906 :氏名黙秘:2008/02/05(火) 08:10:10 ID:???
- >>901
比例原則を素材に二重の基準を風味付けとして使用
- 907 :氏名黙秘:2008/02/05(火) 09:54:19 ID:???
- 平成19年新司法試験考査委員(公法系科目)に対するヒアリング概要が掲載されました。(2008/2/4)
ttp://www.moj.go.jp/SHINGI/SHIHOU/071003-4.pdf
- 908 :氏名黙秘:2008/02/05(火) 12:45:18 ID:???
- それから,もう一つ,教団側,市側,あるいは住民の観点ということで,それぞれの
立場から複眼的に論述するという点に関してであるが,比較的多くあったのは,教団側
に都合のいい要素,あるいは市側に都合のいい要素を資料から抜き出して,教団として
は,例えば教団の危険性はないんだということを,市側からは危険性があるんだという
ことを述べる,つまり,それぞれ違った事実をベースにして,それをお互いの主張とし
て論述する答案が少なくなかった。しかしながら,飽くまでこの新司法試験は,法的な
知識と能力を測るものであるので,もともとの事実認定レベルで水掛け論の話をしても
仕方がないわけで,むしろ,危険性が明確にあるわけでもないけれども明確にないわけ
でもないという,そういう状況の下でどういう主張ができるのか,原告として,教団側
としてどういう主張があり得て,市側としてどういう反論があり得るのか,また,その
ような,ある意味中途半端な,どちらとも断定し難いような状況の下で客観的にどう判
断するのかということについて,法令を活用した上での意見を論述してもらいたかった
- 909 :氏名黙秘:2008/02/05(火) 15:41:39 ID:???
- ヒアリング見て思うことは相当高いレベルの答案が要求されてるなってだけ
- 910 :氏名黙秘:2008/02/05(火) 15:49:23 ID:???
- 問1の原告の請求については簡略化しないでがっつり書けって書いてあるけど、
そうすると私の見解が薄くなっちゃう
- 911 :氏名黙秘:2008/02/05(火) 16:09:41 ID:???
- やはり三者構成は無理があるよ
- 912 :氏名黙秘:2008/02/05(火) 18:47:43 ID:???
- >>905
旧試万年択一落ちのクソベテ
- 913 :氏名黙秘:2008/02/06(水) 08:34:07 ID:???
- ↑
クソベテが反応してきたよwwwwwwwwwwwwwwwww
- 914 :氏名黙秘:2008/02/06(水) 08:34:39 ID:???
- クソベテ二回試験落ちなんだwwwwwwwwwwwwwww
- 915 :氏名黙秘:2008/02/06(水) 23:16:32 ID:???
- >>910
それは勉強法を間違えている可能性が大きい。
判例の当てはめ部分を読んで、その方法を勉強するべきだろう。
- 916 :氏名黙秘:2008/02/07(木) 00:16:27 ID:???
- >>915
お前ヒアリング読んでないね
>>910同旨の意見が試験委員から出てるよ
- 917 :氏名黙秘:2008/02/16(土) 05:49:49 ID:???
- ☆彡
- 918 :氏名黙秘:2008/02/16(土) 07:24:49 ID:???
- >>915
いうは易しだが、判例の当てはめって詳細すぎたり冗長すぎたり
試験とは関係のない分野での当てはめが多かったりで
答案レベルで使えないものも多いんだよね
なかなかいい素材には出会えない
- 919 :氏名黙秘:2008/02/17(日) 01:10:23 ID:???
- >>918
例えば、憲法でいうなら、長谷部らのケースブック憲法判例を
買ってきて、判例の当てはめ部分を色分けする。
それは、@評価の対象となる事実、A事実に対する評価、の色分け。
そして、Aを集中的に読む。これでいい。辰巳の柳澤の方法に
色分けという手法を加えたものだ。
これを他の科目でも行う。ただし教材の選択に注意が必要だがね。
- 920 :氏名黙秘:2008/02/17(日) 01:23:02 ID:???
- さぁ、スレタイに戻ろうか。
- 921 :氏名黙秘:2008/02/17(日) 14:10:03 ID:???
- 判例の表現の自由に対する規制は猿払基準ってことなんですかね
かなり困惑しています
- 922 :氏名黙秘:2008/02/17(日) 19:47:04 ID:???
- なんで困るの?>921
あなたが任検して、のち訟務検事になったら、国側の代理人だよ。
それに自治体が条例を作るとき、合憲性について検討するけど、
これはどんな条例でも、猿払の合理的関連性の基準で考える。
- 923 :氏名黙秘:2008/02/17(日) 19:54:45 ID:???
- >>922
僕は任検できるような人間ではないですけど、論理的問題として困惑しているということです
精神的自由権なのに基準が緩いのではないかと
合理性の基準+比較考量って経済的自由権に対する基準より厳しいって感じしないし
猿払を表現の自由に対する一般的基準と解するなら、これまでの学説はドカーンって感じじゃないですか
- 924 :氏名黙秘:2008/02/17(日) 20:40:54 ID:aTA5sVff
- ( ;∀;)イイハナシダナー
- 925 :氏名黙秘:2008/02/17(日) 21:01:03 ID:???
- 泣けてくるな
- 926 :氏名黙秘:2008/02/17(日) 22:08:02 ID:???
- >>923
学説の背後には「政治的意図」があるんだよ。加えて「師匠の見解に逆らえない」
という学会特有の仕来りもあるし。
要するに、政治的立場として、
「リベラル=左翼=憲法学者の大半=社会党・共産党支持者=保守反動反対」
と、
「保守=一部の憲法学者=政府・自民党支持者=最高裁の立場=社共は鼻くそだ」
とが対立していて、憲法理論はフランス革命理論(=左翼)が昇華されたものだから、
学説の本流(=左翼)に忠誠を誓うなら、判例の考え方(=保守)には馴染めない
というだけさ。
二重の基準の理論は、表現の自由の優越的地位に理論的根拠を与えるものだから、
それを勉強すれば、学説の本流が正しいように見えるだけ。ただ、今のところ、
政府利益(例えば、国家機密保持の利益)などに優越的地位を与える理論的根拠
を構築しようとする学説の努力が小さいことも影響してるけどね。
猿払判決を読むと、対立利益の政治的中立を強調しまくって、合理性の基準を
導いている。あまり理論的ではないよね。この訴訟事件に関わった検察官の
努力だとは思うが。
- 927 :氏名黙秘:2008/02/17(日) 22:11:03 ID:???
- >>923
そういえば、新司法試験の憲法の問題は、原告の立場と被告の立場の
双方を書くようになっていると聞いているが。
- 928 :氏名黙秘:2008/02/17(日) 22:23:54 ID:???
- >>926
判例においても精神的自由権の優越は認められていると考えられています
しかしこの基準は何なんでしょうね
猿払事件は公務員だから基準が緩いとも考えられていましたが、他でも使われるようになってしまったし
答案でこの基準を持ちいるための論理構成は良く分かりません
ただ判例が使ったからじゃ駄目だろうし
判例を読むほど解答の仕方がぼやけてしまうのが現状です(学説のように単に二重の基準の流れにのせるなら簡単ですが)
>>927
ええ、そうです
原告、被告、そして自分の意見です
ただ基準から争わせるのか、当てはめだけで争わせるのかは解答者の自由って感じですね
- 929 :氏名黙秘:2008/02/17(日) 23:30:27 ID:???
- >>928
こんなのは、どうですか?
1 二重の基準の理論→優越的地位(→明白且つ現在の基準)
2 しかし、内容中立規制(→厳格な合理性の基準)
3 加えて、規制目的の重要性→合理性の基準【これが結論】
というように、基準を緩和する根拠を積み重ねていく手法しかないと思うよ。
旧試での優秀答案はそうなっているし。上記の( )は書かないほうがいいけど。
原告と被告を基準と適用の2つの場面で争わせるのがいいのかどうかは、
できれば争わせたほうがいい。学説vs判例という感じで。そうすると、
双方の基準にとって都合のいい事実をひろうだけでなく、同じ事実を
二面的に評価することができる。(人権保障の見地からどう評価すべきか、
規制目的実現の見地からどう評価すべきか)ただ、スペースをとるけど。
- 930 :氏名黙秘:2008/02/17(日) 23:34:43 ID:???
- >>929
2→3のつながりが良く分からない
- 931 :氏名黙秘:2008/02/17(日) 23:40:19 ID:???
- >>929
どうもです
その手法は使えますね
ただ一つの疑問として判例(最高裁)は内容中立だから、
基準を緩和しているのではないんじゃないかというのがありますが
判例は先に基準を立てて付随的規制であるから大した規制でないというのを比較考量の中で考慮している気がします
まあ、判例にこだわりすぎず自分の中で一つのパターンを確立しておくことが重要なんでしょうね
- 932 :氏名黙秘:2008/02/17(日) 23:45:31 ID:???
- >>930
辰巳の北出講師の憲法の講義を受けてみてくれ。
- 933 :氏名黙秘:2008/02/18(月) 00:00:16 ID:???
- 2→3はなくても大丈夫
- 934 :氏名黙秘:2008/02/18(月) 01:47:25 ID:???
- >>926
刑法 小野 × 平野
民訴 新堂 × 伊藤
民法 我妻 × 星野
- 935 :氏名黙秘:2008/02/18(月) 02:00:02 ID:???
- >>926
バカかお前は?
裁判所の方の問題だろ
ヒラメばかりなのが問題だということ
- 936 :氏名黙秘:2008/02/18(月) 21:12:06 ID:???
- なんか文句あんのかよ
- 937 :氏名黙秘:2008/02/19(火) 01:34:09 ID:???
- >>930
猿払事件最高裁判決の全文を見てみろって。
その論法に注目するんだな。
- 938 :氏名黙秘:2008/02/19(火) 02:35:43 ID:???
- 工場都市マロが左だったら
- 939 :氏名黙秘:2008/02/19(火) 09:22:01 ID:???
- >規制目的の重要性→合理性の基準
これ書いたら100%アウトと思うけど。
二重の基準論を使っておきながら、精神的自由に
「合理性の基準」という言葉を使うのはアウトでしょ。
固有の意味があるんだから。
- 940 :氏名黙秘:2008/02/19(火) 10:57:11 ID:???
- 目的から緩めるのは無理があるよ
学説に沿って基準決めてるのに途中に判例理論を入れようとすると混乱する
- 941 :氏名黙秘:2008/02/19(火) 11:35:18 ID:???
- 規制目的が重要だから審査基準は緩やかでいい・・?w
判例でもそんなこと言わんぞw
- 942 :氏名黙秘:2008/02/19(火) 11:55:10 ID:???
- 判例は、目的が重要だからとは言わないけど目的を考慮することはある
- 943 :氏名黙秘:2008/02/19(火) 18:43:44 ID:???
- >>929
むかしろいろ悩んだので、少しだけコメントさせて下さい。
1→2まではいいと思う。ただ規制目的の重要性からさらに合理性の基準にしちゃうのはちょい抵抗ある。
基準の名前はともかく基本的には、目的審査の上で制限の程度と合理性を判断してることにかわりない。
その審査をどのくらい厳密にすべきかということに過ぎないから、
2の基準はそのまま適用して、あてはめの中で事案の特殊性を丁寧に拾った方がいいよ。
合理的関連性の基準なんてあてはめ無理でしょ〜
判例が用いた基準は理解しつつも、実際にあてはめできる基準を試験では使った方がいいよ。
- 944 :氏名黙秘:2008/02/19(火) 19:58:58 ID:???
- 被告(国側)の主張の場合、判例の基準を用いるのがいいと思うんだけど、
そんなに論証しなくても大丈夫かな?
- 945 :氏名黙秘:2008/02/19(火) 21:03:10 ID:???
- >>944あんまり積極的な理由付けは書けないよね
- 946 :氏名黙秘:2008/02/19(火) 23:10:55 ID:???
- ぶっちゃけ、3つの基準を導くための論理なんか、アバウトで仕方ないんだよ。
確かに、厳しくすべき要素。例えば、表現の自由の重要性。
しかし、それを緩める要素。例えば、中立規制だとか、規制ではなく援助だとか。
また、それを緩める要素。
そこで、厳格な合理性の基準。
もっと緩やかにしたければ、さらに緩める要素を書きたす。
厳しくしたければ、その要素を組み込む。
参考となる要素については、高橋のアルゴリズムなんかが結構参考になる。
これ以外には、所詮受験生レベルだから、書けないんだよ、実際のところ。
別に、目的の重要性を、緩める一つの考慮要素とすることは、決して誤りとはいえない。
そんなことでぐだぐだ悩むよりも、もっと事実レベルで勝負した方がいい。
上位者答案検討したら、それぐらい分かるだろ。
- 947 :氏名黙秘:2008/02/20(水) 12:01:52 ID:???
- 二重の基準論使って、精神的自由に厳格な合理性の基準とかいったら
形式的にアウトだろ。
事実レベルで勝負したいなら、変な理屈つけて俺基準を作らないで
判例規範をそのまま使ったほうがましだよ
- 948 :氏名黙秘:2008/02/20(水) 13:39:27 ID:???
- >>947
内容中立規制で普通に使うだろ。
ちなみに、LRAも広い意味(審査基準を3段階に分ける一般的な見解)では、厳格な合理性の基準に含まれること位知ってるよな。
あと、判例規範そのまま使えないこともあるだろ。
特に憲法については。
規範と結論の結合度合いが、他科目に比べて強いから。
原告の立場に立って、内容中立で猿払等で使う合理的関連性なんか出せないだろ。
さすがに二重の基準論出して、合理性基準はまずいとは思うが。
- 949 :氏名黙秘:2008/02/20(水) 14:20:16 ID:???
- 結局学説と判例両方押さえとかなきゃいけないんだね
原告、被告両方の主張をやらなきゃいけないってことは
- 950 :氏名黙秘:2008/02/24(日) 13:27:42 ID:???
- age
- 951 :氏名黙秘:2008/02/24(日) 13:31:52 ID:???
- >>946
>確かに、厳しくすべき要素。例えば、表現の自由の重要性。
しかし、それを緩める要素。例えば、中立規制だとか、規制ではなく援助だとか。
はあ?
お前、滅茶苦茶だなw
「緩める」要素だって
寝言言うな
- 952 :氏名黙秘:2008/02/24(日) 14:00:59 ID:???
- 批判したいなら理由を書きなよ
煽りあいのスレじゃないから
- 953 :氏名黙秘:2008/02/24(日) 14:05:29 ID:???
- >>947
>>949
『表現の自由に厳格合理性基準は形式的にアウト』
ってのが明らかな間違いだと指摘されて、悔しいんですか?
基準を「厳しくする要素」、「緩和する要素」、ってのは、常識だと思うんですが、大丈夫ですか?
ちゃんと教科書読んでますか?
- 954 :氏名黙秘:2008/02/24(日) 16:40:16 ID:???
- 試験対策上は、簡単に何でも違憲としちゃう基準を使ったらマイナスではある。
悩みが出なくなってしまうからね。
ちゃんと悩みが出て、なおかつ書きやすい(あてはめもしやすくて)基準を使うべきだろうね。
合理性の基準が使われるケースを除いて、
目的の重要性と手段の必要最小限性をベースに(判例を考慮しながら)、
その都度事案から逆算していく(あくまで試験対策上ね)ような感じにするといいよ。
- 955 :氏名黙秘:2008/02/24(日) 17:09:36 ID:???
- 原告被告で基準の厳しさを変えるでしょ
- 956 :氏名黙秘:2008/02/24(日) 18:35:46 ID:???
- 基準変えたら結論が変わるというようなやり方は事案軽視してるから印象悪い
- 957 :氏名黙秘:2008/02/24(日) 18:38:01 ID:???
- 原告と被告を基準と適用の2つの場面で争わせるのがいいのかどうかは、
できれば争わせたほうがいい。学説vs判例という感じで。そうすると、
双方の基準にとって都合のいい事実をひろうだけでなく、同じ事実を
二面的に評価することができる。(人権保障の見地からどう評価すべきか、
規制目的実現の見地からどう評価すべきか)ただ、スペースをとるけど。
- 958 :氏名黙秘:2008/02/24(日) 19:04:52 ID:???
- >>955
あてはめをしっかりやれば済む話だが・・
- 959 :氏名黙秘:2008/02/24(日) 19:05:25 ID:???
- 審査基準と事実の評価の二段階での争いだね
でも答案でそれ全部やると膨大に・・
- 960 :氏名黙秘:2008/02/24(日) 19:09:40 ID:???
- だから試験委員が全部の論点じゃなくて論点絞れって言ってるんだろうね
- 961 :氏名黙秘:2008/02/24(日) 19:10:29 ID:???
- かたや民事系では要件事実でもれなく論じることを要求されているというのに
- 962 :氏名黙秘:2008/02/24(日) 19:13:39 ID:???
- 言われてみればそうだなw
民事系は全部書かないと気づいてないと思われるらしい
- 963 :氏名黙秘:2008/02/24(日) 19:30:23 ID:???
- >>959
基準:当てはめ=2:8
位が限界。
だから、本当に基準はさくっとして、あとは事実レベルで勝負した方が、やっぱ評価がいいよね。
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