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公共の福祉と違憲審査基準について1

1 :氏名黙秘:2006/07/09(日) 01:02:56 ID:???
公共の福祉と違憲審査基準について語るスレッドです。

932 :氏名黙秘:2008/02/17(日) 23:45:31 ID:???
>>930
辰巳の北出講師の憲法の講義を受けてみてくれ。

933 :氏名黙秘:2008/02/18(月) 00:00:16 ID:???
2→3はなくても大丈夫

934 :氏名黙秘:2008/02/18(月) 01:47:25 ID:???
>>926

刑法 小野 × 平野
民訴 新堂 × 伊藤
民法 我妻 × 星野


935 :氏名黙秘:2008/02/18(月) 02:00:02 ID:???
>>926
バカかお前は?
裁判所の方の問題だろ
ヒラメばかりなのが問題だということ

936 :氏名黙秘:2008/02/18(月) 21:12:06 ID:???
なんか文句あんのかよ

937 :氏名黙秘:2008/02/19(火) 01:34:09 ID:???
>>930
猿払事件最高裁判決の全文を見てみろって。
その論法に注目するんだな。

938 :氏名黙秘:2008/02/19(火) 02:35:43 ID:???
工場都市マロが左だったら

939 :氏名黙秘:2008/02/19(火) 09:22:01 ID:???
>規制目的の重要性→合理性の基準

これ書いたら100%アウトと思うけど。
二重の基準論を使っておきながら、精神的自由に
「合理性の基準」という言葉を使うのはアウトでしょ。
固有の意味があるんだから。


940 :氏名黙秘:2008/02/19(火) 10:57:11 ID:???
目的から緩めるのは無理があるよ
学説に沿って基準決めてるのに途中に判例理論を入れようとすると混乱する

941 :氏名黙秘:2008/02/19(火) 11:35:18 ID:???
規制目的が重要だから審査基準は緩やかでいい・・?w
判例でもそんなこと言わんぞw

942 :氏名黙秘:2008/02/19(火) 11:55:10 ID:???
判例は、目的が重要だからとは言わないけど目的を考慮することはある

943 :氏名黙秘:2008/02/19(火) 18:43:44 ID:???
>>929
むかしろいろ悩んだので、少しだけコメントさせて下さい。
1→2まではいいと思う。ただ規制目的の重要性からさらに合理性の基準にしちゃうのはちょい抵抗ある。
基準の名前はともかく基本的には、目的審査の上で制限の程度と合理性を判断してることにかわりない。
その審査をどのくらい厳密にすべきかということに過ぎないから、
2の基準はそのまま適用して、あてはめの中で事案の特殊性を丁寧に拾った方がいいよ。
合理的関連性の基準なんてあてはめ無理でしょ〜
判例が用いた基準は理解しつつも、実際にあてはめできる基準を試験では使った方がいいよ。

944 :氏名黙秘:2008/02/19(火) 19:58:58 ID:???
被告(国側)の主張の場合、判例の基準を用いるのがいいと思うんだけど、
そんなに論証しなくても大丈夫かな?

945 :氏名黙秘:2008/02/19(火) 21:03:10 ID:???
>>944あんまり積極的な理由付けは書けないよね

946 :氏名黙秘:2008/02/19(火) 23:10:55 ID:???
ぶっちゃけ、3つの基準を導くための論理なんか、アバウトで仕方ないんだよ。

確かに、厳しくすべき要素。例えば、表現の自由の重要性。
しかし、それを緩める要素。例えば、中立規制だとか、規制ではなく援助だとか。
また、それを緩める要素。
そこで、厳格な合理性の基準。

もっと緩やかにしたければ、さらに緩める要素を書きたす。
厳しくしたければ、その要素を組み込む。
参考となる要素については、高橋のアルゴリズムなんかが結構参考になる。

これ以外には、所詮受験生レベルだから、書けないんだよ、実際のところ。
別に、目的の重要性を、緩める一つの考慮要素とすることは、決して誤りとはいえない。
そんなことでぐだぐだ悩むよりも、もっと事実レベルで勝負した方がいい。
上位者答案検討したら、それぐらい分かるだろ。


947 :氏名黙秘:2008/02/20(水) 12:01:52 ID:???
二重の基準論使って、精神的自由に厳格な合理性の基準とかいったら
形式的にアウトだろ。
事実レベルで勝負したいなら、変な理屈つけて俺基準を作らないで
判例規範をそのまま使ったほうがましだよ

948 :氏名黙秘:2008/02/20(水) 13:39:27 ID:???
>>947
内容中立規制で普通に使うだろ。
ちなみに、LRAも広い意味(審査基準を3段階に分ける一般的な見解)では、厳格な合理性の基準に含まれること位知ってるよな。

あと、判例規範そのまま使えないこともあるだろ。
特に憲法については。
規範と結論の結合度合いが、他科目に比べて強いから。
原告の立場に立って、内容中立で猿払等で使う合理的関連性なんか出せないだろ。

さすがに二重の基準論出して、合理性基準はまずいとは思うが。

949 :氏名黙秘:2008/02/20(水) 14:20:16 ID:???
結局学説と判例両方押さえとかなきゃいけないんだね
原告、被告両方の主張をやらなきゃいけないってことは

950 :氏名黙秘:2008/02/24(日) 13:27:42 ID:???
age

951 :氏名黙秘:2008/02/24(日) 13:31:52 ID:???
>>946
>確かに、厳しくすべき要素。例えば、表現の自由の重要性。
しかし、それを緩める要素。例えば、中立規制だとか、規制ではなく援助だとか。

はあ?
お前、滅茶苦茶だなw
「緩める」要素だって
寝言言うな

952 :氏名黙秘:2008/02/24(日) 14:00:59 ID:???
批判したいなら理由を書きなよ
煽りあいのスレじゃないから

953 :氏名黙秘:2008/02/24(日) 14:05:29 ID:???
>>947
>>949

『表現の自由に厳格合理性基準は形式的にアウト』
ってのが明らかな間違いだと指摘されて、悔しいんですか?
基準を「厳しくする要素」、「緩和する要素」、ってのは、常識だと思うんですが、大丈夫ですか?
ちゃんと教科書読んでますか?

954 :氏名黙秘:2008/02/24(日) 16:40:16 ID:???
試験対策上は、簡単に何でも違憲としちゃう基準を使ったらマイナスではある。
悩みが出なくなってしまうからね。
ちゃんと悩みが出て、なおかつ書きやすい(あてはめもしやすくて)基準を使うべきだろうね。
合理性の基準が使われるケースを除いて、
目的の重要性と手段の必要最小限性をベースに(判例を考慮しながら)、
その都度事案から逆算していく(あくまで試験対策上ね)ような感じにするといいよ。

955 :氏名黙秘:2008/02/24(日) 17:09:36 ID:???
原告被告で基準の厳しさを変えるでしょ

956 :氏名黙秘:2008/02/24(日) 18:35:46 ID:???
基準変えたら結論が変わるというようなやり方は事案軽視してるから印象悪い

957 :氏名黙秘:2008/02/24(日) 18:38:01 ID:???
原告と被告を基準と適用の2つの場面で争わせるのがいいのかどうかは、
できれば争わせたほうがいい。学説vs判例という感じで。そうすると、
双方の基準にとって都合のいい事実をひろうだけでなく、同じ事実を
二面的に評価することができる。(人権保障の見地からどう評価すべきか、
規制目的実現の見地からどう評価すべきか)ただ、スペースをとるけど。


958 :氏名黙秘:2008/02/24(日) 19:04:52 ID:???
>>955
あてはめをしっかりやれば済む話だが・・

959 :氏名黙秘:2008/02/24(日) 19:05:25 ID:???
審査基準と事実の評価の二段階での争いだね
でも答案でそれ全部やると膨大に・・

960 :氏名黙秘:2008/02/24(日) 19:09:40 ID:???
だから試験委員が全部の論点じゃなくて論点絞れって言ってるんだろうね

961 :氏名黙秘:2008/02/24(日) 19:10:29 ID:???
かたや民事系では要件事実でもれなく論じることを要求されているというのに

962 :氏名黙秘:2008/02/24(日) 19:13:39 ID:???
言われてみればそうだなw
民事系は全部書かないと気づいてないと思われるらしい

963 :氏名黙秘:2008/02/24(日) 19:30:23 ID:???
>>959

基準:当てはめ=2:8
位が限界。
だから、本当に基準はさくっとして、あとは事実レベルで勝負した方が、やっぱ評価がいいよね。

964 :氏名黙秘:2008/02/24(日) 19:52:36 ID:???
再現答案の点数って憲法だけの得点が分からないから微妙だよね

965 :氏名黙秘:2008/02/24(日) 20:06:04 ID:???
>>962
冗談抜きで、こういうところで合否が決まりかねない
なんというか未熟な試験だ・・

966 :氏名黙秘:2008/02/25(月) 20:56:38 ID:???
まぁあれこれ議論するより『憲法訴訟 第2版』(戸松)を読んどけ。
http://www.yuhikaku.co.jp/bookhtml/comesoon/00003.html
話はそれからだ。

967 :氏名黙秘:2008/02/28(木) 18:01:12 ID:???
age

968 :氏名黙秘:2008/03/01(土) 08:07:45 ID:???
去年の旧試3位の人は違憲審査基準の定立に配点があるって言ってたね。

969 :氏名黙秘:2008/03/02(日) 18:50:32 ID:???
>>968
それって当たり前じゃないか?


970 :氏名黙秘:2008/03/02(日) 20:26:16 ID:???
紳士見ると殆ど理由なしに基準立ててる人いるよね(単に信教の自由だから厳格な〜とか)
それで合格点貰ってるからそんなもんなんかなと思う

971 :氏名黙秘:2008/03/02(日) 23:09:07 ID:???
だが、新試の公法系の得点分布をみると、ちょっと、民事系、刑事系
に比べると、あまり得点が伸びていないよね。やはり要求水準に到達
しない答案ばかりだという(たぶん)青柳のヒアリングのコメントの
とおりだろうな。

それは、当てはめのみならず、規範定立についても物足りないという
ことなのだろう。でも現実に公法系で180点以上取るのは不可能。

972 :氏名黙秘:2008/03/02(日) 23:32:13 ID:???
憲法は旧試の頃から、他の科目に比べて明らかに要求水準が高すぎるからね。
規範定立もある程度しっかり書いて欲しいようなコメントはされてたね

973 :氏名黙秘:2008/03/03(月) 13:55:24 ID:???
そろそろ、次スレを頼む。

(タイトル)
公共の福祉と違憲審査基準について2

(テンプレ)
公共の福祉と違憲審査基準について語るスレッドです。

主として、公共の福祉の意味と審査基準の論証方法が論じられているが、
対立利益との関係や利益衡量との関係を巡って、さらには新司法試験の
出題形式のあり方との関連で、その整理が困難を極めている。

公共の福祉と違憲審査基準について1
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1152374576


974 :氏名黙秘:2008/03/03(月) 19:19:23 ID:???
立ててもいいけど落ちそう

975 :氏名黙秘:2008/03/03(月) 21:22:43 ID:???
うむ。2006年7月から、このスレは稼動してるのか。結構長寿だな。

976 :氏名黙秘:2008/03/03(月) 21:57:41 ID:???
990までいったら新スレ立てよう

977 :氏名黙秘:2008/03/04(火) 18:19:08 ID:???
さて、そろそろスレタイにもどろうか。

978 :氏名黙秘:2008/03/04(火) 18:49:24 ID:???
花粉症が辛い・・

979 :氏名黙秘:2008/03/06(木) 15:17:04 ID:???
次スレ立てました。

公共の福祉と違憲審査基準について2
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1204784136/

980 :氏名黙秘:2008/03/06(木) 17:09:21 ID:???
>>979


981 :氏名黙秘:2008/03/07(金) 18:25:49 ID:???
>>972
要求水準が高すぎるわけではなくて、
法律知識とか法的思考力以外の要素が、
他科目に比べてちょっと必要なだけだと思うが。

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